広陵町議会 2021-12-07 令和 3年第4回定例会(第1号12月 7日)
訴訟の理由につきましては、令和2年11月2日に、クリーンセンター広陵施設内において、相手方社員がごみ収集車を運転し、プラットフォーム出口シャッターに衝突させたことにより当該シャッターが破損したため、相手方にシャッターの修理代金を請求していたところ、これに応じないばかりか、当該車両の所有会社から本町の管理瑕疵に基づく事故であるとして、車両の損害賠償請求103万847円が提起されるに至ったため、これに応訴
訴訟の理由につきましては、令和2年11月2日に、クリーンセンター広陵施設内において、相手方社員がごみ収集車を運転し、プラットフォーム出口シャッターに衝突させたことにより当該シャッターが破損したため、相手方にシャッターの修理代金を請求していたところ、これに応じないばかりか、当該車両の所有会社から本町の管理瑕疵に基づく事故であるとして、車両の損害賠償請求103万847円が提起されるに至ったため、これに応訴
初めに、報告第13号、市長専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)につきましては、真弓小学校のグラウンド通用門において、児童を迎えにきた保護者が自家用車で通行する際、固定されていなかった門扉が強風により閉まってきたことから、当該車両のドアに接触をし、損傷を与えたものでございます。
次に、事故の状況ですが、損害賠償の相手方が町道大谷奥鳥井線を北進中、当該車両の左側前輪が舗装の剥離部分にはまり込み、左側後方下部のサイドステップ部分を損傷させたものとなります。舗装が剥がれた部分に車輪が落ちてサイドステップが損傷したものでございます。 次に、損害賠償額ですが、4万3,032円です。相手方車両の損害額は10万7,580円で本町4割の過失割合として賠償させていただきました。
また、搬送用車両が大型であることから、車両が進入できないと判断された場合や雨や雪等の天候不良、緊急消防援助隊派遣に伴う出動時や当該車両を必要とする災害発生時などにつきましては、起震コンテナの搬送が困難となることから、派遣を中止させていただく場合があります。
次に、2点目の共用車として予算要求し、購入しながら、市長の専用車として使用されているのはなぜかとのご質問ですが、当該車両は市長の専用車ではなく、主に市長、副市長が供用する車両で、急な公務にも対応できるよう、秘書課で使用についての管理をしているものでございます。
また、相楽中部消防組合の管内ではしご付消防自動車が必要な火災が発生した場合には、北消防署に配置する当該車両を出動させる考えであります。また、北消防署のはしご車が相楽中部管内に出動中に本市内に必要が生じた場合につきましては、他の消防隊が対応する予定となっており、問題がないと考えております。
次に、事故の状況ですが、町職員がグリーンパレスでの業務を終え、南東出口から右折しようとしたとき、西から東へ向かって右折レーンを直進してきた相手方の運転する当人所有の自動車に接触し、当該車両及び公用車両双方の一部を損傷させたものとなっております。
次に、めくっていただきまして、事故の状況ですが、町職員が公用車を移動する際、駐車場内での発進時に、ブレーキとアクセル操作を誤り、前方に駐車していた相手方が所有する車両に衝突し、当該車両を損傷させたものでございます。 次に、損害賠償額ですが、46万8,040円で、本町の過失割合10割として賠償させていただきました。内訳は、車両が全損で40万円、代車費用が6万8,040円としております。
ただし、例外として、消防活動上必要な隊員相互間の情報を伝達するための機材を有し、かつ、当該車両にホースを延長する作業の負担を軽減するための資材、または装置を備えている場合にあっては、例外として4人でもいいよというふうに定められています。
それに加えまして、道路交通法第71条第5号では「車両を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両が停止の状態を保つため必要な措置を講じること」とされております。
また、道路交通法第71条、運転者の遵守義務ということで、第5号では車両を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等、当該車両が停止の状態を保つために必要な措置を講ずることとされております。仮に2人乗車で収集作業を行うとすると、収集のたびにエンジンをとめることになり、現実的には作業ができないことになります。
38 ◯15番 塩見牧子議員 当該車両のフロントバンパーの底が破損したと。そのバンパーは、いわゆるシャコタンと言うんでしょうか、下げていたと。更にスピードも上げていたということで、ふだんの日常のパトロールでは全然気付かなかったようなことであったけれども、そういう事故が発生してしまったと。
次に、市の瑕疵がどういった点にあるのかということでございますが、この当該車両からタービン油が市道上に漏れたということがそのポイントでございます。 次に、過失の割合ということでございますけれども、今回の過失割合で申し上げますと、相手方の過失割合は30%というふうに認定をされております。
2、自家用車やバス等の車両を利用して避難した住民の汚染検査は、まず、車両の汚染検査を行い、当該車両にOIL4超の汚染があった場合には乗員の代表者に対して汚染検査を行うこと。3、携行物品、これは車両を除きますが、これを携行した住民にOIL4超の汚染が認められた場合には汚染検査を行うこととされており、これに沿って福井県が実施されるものと考えております。
また、道路交通法第71条第5号で、車両を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかけると、当該車両が停止の状態を保つために必要な措置を講ずることとされております。このことから、収集作業をスムーズにかつ安全に履行するには、運転手は専任の必要がありまして、安全衛生上からも3人乗務となりますことをご理解いただきますようにお願いいたします。
また、既に当該車両は全損扱いとなり、廃車処理されております。事故当時、作業員は外に逃げ出したため、人的被害はありませんでしたが、天然ガス自動車の火災だけに一つ間違えば最悪の事態も予想されるものであります。また、12月29日には、奈良市宝来町で同じく天然ガス車のエンジン部から出火したとの報告もあります。
まず、市民の方が放置自転車、放置自動車を見つけて市に連絡があった場合の処理方法についてでございますが、放置自動車につきましては、管理課職員による現地確認を行い、当該車両の車体番号及び保管場所標章などにより、高田警察署の協力を得て、所有者また使用者を特定し、電話連絡や自宅訪問などにより、撤去に向けた行政指導を行っております。