17件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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広陵町議会 2021-12-07 令和 3年第4回定例会(第1号12月 7日)

訴訟の理由につきましては、令和2年11月2日に、クリーンセンター広陵施設内において、相手方社員ごみ収集車を運転し、プラットフォーム出口シャッターに衝突させたことにより当該シャッターが破損したため、相手方シャッター修理代金を請求していたところ、これに応じないばかりか、当該車両所有会社から本町管理瑕疵に基づく事故であるとして、車両損害賠償請求103万847円が提起されるに至ったため、これに応訴

生駒市議会 2021-11-24 令和3年第5回臨時会(第1号) 本文 開催日:2021年11月24日

初めに、報告第13号、市長専決処分報告について(損害賠償の額の決定について)につきましては、真弓小学校グラウンド通用門において、児童を迎えにきた保護者自家用車で通行する際、固定されていなかった門扉が強風により閉まってきたことから、当該車両のドアに接触をし、損傷を与えたものでございます。  

広陵町議会 2021-09-07 令和 3年第3回定例会(第1号 9月 7日)

次に、事故状況ですが、損害賠償相手方町道大谷奥鳥井線を北進中、当該車両左側前輪舗装剥離部分にはまり込み、左側後方下部サイドステップ部分を損傷させたものとなります。舗装が剥がれた部分に車輪が落ちてサイドステップが損傷したものでございます。  次に、損害賠償額ですが、4万3,032円です。相手方車両損害額は10万7,580円で本町4割の過失割合として賠償させていただきました。  

生駒市議会 2020-12-07 令和2年第10回定例会(第3号) 本文 開催日:2020年12月07日

次に、2点目の共用車として予算要求し、購入しながら、市長専用車として使用されているのはなぜかとのご質問ですが、当該車両市長専用車ではなく、主に市長、副市長が供用する車両で、急な公務にも対応できるよう、秘書課使用についての管理をしているものでございます。

広陵町議会 2018-12-06 平成30年第4回定例会(第1号12月 6日)

次に、めくっていただきまして、事故状況ですが、町職員公用車を移動する際、駐車場内での発進時に、ブレーキアクセル操作を誤り、前方に駐車していた相手方が所有する車両に衝突し、当該車両を損傷させたものでございます。  次に、損害賠償額ですが、46万8,040円で、本町過失割合10割として賠償させていただきました。内訳は、車両が全損で40万円、代車費用が6万8,040円としております。

桜井市議会 2017-03-09 平成29年第1回定例会(第2号) 本文 開催日:2017年03月09日

また、道路交通法第71条、運転者遵守義務ということで、第5号では車両を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等、当該車両停止状態を保つために必要な措置を講ずることとされております。仮に2人乗車で収集作業を行うとすると、収集のたびにエンジンをとめることになり、現実的には作業ができないことになります。

生駒市議会 2015-09-15 平成27年第4回定例会(第1号) 本文 開催日:2015年09月15日

38 ◯15番 塩見牧子議員 当該車両フロントバンパーの底が破損したと。そのバンパーは、いわゆるシャコタンと言うんでしょうか、下げていたと。更にスピードも上げていたということで、ふだんの日常のパトロールでは全然気付かなかったようなことであったけれども、そういう事故が発生してしまったと。

生駒市議会 2014-06-10 平成26年第3回定例会(第1号) 本文 開催日:2014年06月10日

2、自家用車バス等車両を利用して避難した住民汚染検査は、まず、車両汚染検査を行い、当該車両OIL4超の汚染があった場合には乗員の代表者に対して汚染検査を行うこと。3、携行物品、これは車両を除きますが、これを携行した住民OIL4超の汚染が認められた場合には汚染検査を行うこととされており、これに沿って福井県が実施されるものと考えております。  

桜井市議会 2009-09-09 平成21年第3回定例会(第3号) 本文 開催日:2009年09月09日

また、道路交通法第71条第5号で、車両を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかけると、当該車両停止状態を保つために必要な措置を講ずることとされております。このことから、収集作業をスムーズにかつ安全に履行するには、運転手は専任の必要がありまして、安全衛生上からも3人乗務となりますことをご理解いただきますようにお願いいたします。  

大和高田市議会 2003-06-01 平成15年6月定例会(第4号) 本文

まず、市民の方が放置自転車放置自動車を見つけて市に連絡があった場合の処理方法についてでございますが、放置自動車につきましては、管理課職員による現地確認を行い、当該車両車体番号及び保管場所標章などにより、高田警察署の協力を得て、所有者また使用者を特定し、電話連絡自宅訪問などにより、撤去に向けた行政指導を行っております。  

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